髙橋行政書士事務所

農地の宅地化を支援

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農地の宅地化を支援

農地の宅地化を支援

2026/09/21

使っていない農地を「宅地」へ!農地転用で眠る資産を有効活用しませんか?

相続した農地や、後継者がおらず耕作をやめてしまった土地の維持管理にお困りではありませんか?農地は放置すると雑草や害虫の発生による近隣トラブルの原因になるほか、毎年の固定資産税などの負担がかかり続けます。

そこでおすすめしたいのが、農地転用による「宅地化」です。 畑や田んぼを宅地に転用すれば、ご自身やご家族のマイホーム用地として活用できるだけでなく、住宅用地として売却してまとまった資金を得たり、賃貸住宅を建てて安定した収益源にしたりと、眠っていた土地を価値ある資産へ生まれ変わらせることができます。

ただし、農地は法律で手厚く保護されているため、自由に建物を建てることはできません。立地基準のクリアや農業委員会への申請(農地法第4条・第5条許可など)、他法令との調整といった複雑な手続きが必要です。

「自分の土地は宅地にできるのか」「何から始めればいいか分からない」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。現地調査から書類作成・許可取得まで、行政書士がスムーズな土地活用をトータルでサポートいたします。

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髙橋行政書士事務所
群馬県高崎市倉賀野町1114-2
電話番号 : 027-381-5593


高崎市で不動産関係をサポート

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